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屋根修理の火災保険の適用条件は?申請方法や注意点を紹介

屋根修理火災保険

「屋根修理の火災保険を利用したいけど、適用条件が分からない」

「火災保険の申請って、ほかの保険と同じで難しそう」

屋根修理の火災保険は屋根の修理費用を抑えられるため、「なるべく屋根修理の費用を抑えたい」という方の強い味方です。

しかし、いざ火災保険を使用する際、適用条件や申請方法が分からないとスムーズに進められません。

今回は、屋根修理の火災保険の適用条件から補償内容、申請方法、悪徳業者の手口まで詳しく解説します。

屋根修理の火災保険をスムーズに申請するためには必要な情報ばかりです。

ぜひ、火災保険を使用する際の参考になれば幸いです。

屋根修理の火災保険の適用条件

火災保険に加入していれば、どんな時でも使用できるわけではありません。

屋根修理の火災保険を使用するためには、いくつか適用しなければいけない条件があります。

条件の詳細は下記の通りです。

  • 自然災害による破損
  • 被害があってから3年以内
  • 屋根修理の費用が設定金額を上回っている

上記の条件すべてに当てはまらないと、火災保険の保険金を受け取ることはできません。

具体的にどういった条件なのか、一つずつ詳しく見ていきましょう。

自然災害による破損

屋根修理の火災保険は、自然災害による破損の場合、適用される可能性があります。

自然災害の具体的な事例は下記のとおりです。

「台風による強風で瓦屋根が飛ばされてしまった」

「ひょうが降った影響で屋根が破損した」

「雪の重みで屋根が壊れてしまった」

風災やひょう災、雪災は、火災保険の対象となります。

また、火災や落雷、ガス漏れによる爆発など、あらゆる災害に適用可能です。

雨漏り修理や屋根の浮き、ズレ、雨どいの破損など、上記の災害によって壊れた箇所にも適用されます。

ただし、自然災害でも風速20メートル以下や地震、洪水、高潮の場合、火災保険が適用されないためご注意ください。

風災・ひょう災・雪災による破損の場合は、火災保険が適用される可能性があります。

被害にあってから3年以内

屋根修理の火災保険は、被害にあってから3年以内に申請すれば適用されます。

「2年前に風災で屋根が破損していてそのままだった」

「つい最近、雪災で屋根が壊れたからすぐに屋根修理をしたい」

被害から3年以内と分かっていれば、火災保険の対象となります。

ただし、申請は損害や異常が見つかってからではなく「災害が発生してから3年以内」という点に注意が必要です。

自然災害の被害から3年以内の場合、火災保険の適用条件に満たしているといえます。

もしも、自然災害の被害にあったらなるべく早く保険会社に連絡しましょう。

屋根修理の費用が設定金額を上回っている

「屋根修理の火災保険っていくらから適用されるのだろう」と思っている方もいると思います。

火災保険は加入時に設定した金額を上回っていれば、保険金を支給される可能性があります。

「断熱リフォームで屋根修理の費用が80万円ほどかかる」

「部分修理で屋根修理の費用が約25万円だ」

火災保険に加入した際、免責金額(自己負担額)を20万円に設定したとします。

屋根修理費用が20万円以上の場合、保険会社から保険金を受け取ることが可能です。

屋根修理の費用の中には屋根工事だけではなく、足場の費用や撤去作業なども含まれます。

設定金額は保険会社ごとに異なる可能性があるため、詳しくは保険会社に確認してください。

火災保険は加入時に設定した金額を上回っていれば、保険金を受け取れる可能性があります。

以上が、屋根修理の適用条件です。

火災保険は、さまざまな自然災害に対応していることが分かります。

自然災害で屋根が破損した場合、保険金を受け取れるかもしれません。

また、期限や設定金額などの条件を満たしていれば、保険金を受け取れる可能性があります。

ただし、保険会社によって条件が異なるため、事前に保険会社へ確認するといいでしょう。

屋根修理の火災保険の内容

近年、屋根修理の火災保険は非常に充実しています。

屋根修理だけではなく、さまざまな内容に適用しているからです。

具体的な内容については下記のとおりです。

  • 仮修理費用
  • 残存物片付け費用
  • 損害範囲確定費用
  • その他工事費用

屋根修理以外にも、さまざまな内容が適用されています。

では、屋根修理の火災保険の内容がどういったものなのか一つずつ見ていきましょう。

仮修理費用

仮修理費用は、火災保険の補償内容の一つです。

仮修理費用とは、「応急処置」を行う際にかかる費用のことです。

例えば、雨漏り修理や突然起きた震災などが代表的な例です。

雨漏り修理の仮修理費用を、火災保険で補えます。

屋根修理の内容だけではなく、応急処置も火災保険の補償内容に含まれます。

残存物取片付け費用

残存物取片付け費用なども、火災保険の補償内容に入っています。

残存物片付け費用とは、屋根修理をした後に残ったものを片付ける費用のことをいいます。

台風や強風で瓦屋根がはがれてしまった場合、新しい瓦屋根をつけなければいけません。

新しい瓦屋根をつけると、古い瓦屋根は必要なくなります。

必要のない残存物は屋根修理業者が撤去しますが、撤去するのにもお金が発生します。

撤去で発生したお金も、火災保険の対象として補償してくれるため、非常に便利です。

撤去費に関しても火災保険の補償内容に含まれます。

損害範囲確定費用

損害範囲確定費用は、火災保険の補償内容に含まれている費用です。

損害範囲確定費用とは、屋根修理を行う際に必要な調査・見積書にかかる費用です。

屋根修理業者で、調査や見積書が有料の場合は補償対象となります。

現地調査や見積もりが有料な場合、火災保険で補償するといいでしょう。

その他工事費用

火災保険は、屋根修理だけではなくその他工事費用にも補償されています。

  • 外壁工事の費用
  • あまどい工事の費用
  • 窓の費用
  • アンテナの破損の費用
  • 雨戸の費用
  • 外部からの衝突

特に、外壁工事は一般的な家(30坪)の費用相場が30万円から60万円と高額なため、火災保険の対象となりやすいです。

火災保険の対象かどうか不安な場合は、保険会社に直接聞いてみるといいでしょう。

以上が、火災保険の補償内容についてです。

屋根修理だけではなく、撤去費や見積書、調査費などさまざまな費用を火災保険で補えます。

外壁の工事や窓、ベランダ、シャッターなど、あらゆる工事が補償内容の対象です。

屋根修理の火災保険が認められないケース

屋根修理の火災保険には、補償の対象ではないケースが存在します。

  • 屋根修理の費用が設定金額よりも下回る
  • 被害から3年以上が経過している
  • 経年劣化
  • 地震による破損

対象条件や補償内容だけではなく、認められないケースもこの機会に覚えておきましょう。

屋根修理の費用が設定金額よりも下回る

屋根修理の費用が、火災保険の加入時に設定した金額を下回る場合、保険金を受け取れない可能性があります。

火災保険の保険金は、加入時に設定した金額を上回らないと給付されないことが多いからです。

火災保険は加入時に、3万円、5万円、10万円と金額を設定できる場合があります。

設定した金額が10万円の場合、屋根修理の費用が10万円を下回ると支給されないかもしれません。

保険金を受け取れるかどうか不安な場合は、契約している保険会社に確認するといいでしょう。

屋根修理の費用が、火災保険の加入時に設定した金額を下回ると、保険金を受け取れない可能性があるためご注意ください。

被害から3年以上が経過している

被害から3年以上が経過している場合は、火災保険の対象となりません。

被害してから3年以内の申請のみ、火災保険の対象となるからです。

例えば、2022年に台風で屋根が破損したとします。

2023年に火災保険を申請すれば、火災保険が適用される可能性があります。

しかし、2018年に台風で屋根が破損した場合、被害から3年以上経過しているため適用されません。

また、火災保険に関する法律に関しても、下記のように書かれています。

【保険法 第95条(消滅時効)】
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
出典:一般社団法人日本損害保険協会

火災保険の補償内容に含まれていても、被害から3年以上経過している場合は補償の対象外となります。

経年劣化

経年劣化は火災保険の対象になりません。

火災保険は自然災害による被害を対象にしているからです。

  • 経年劣化とは、時間とともに屋根の品質が低下することをいいます。
  • 経年劣化に該当する具体的な事例は下記のとおりです。
  • 変色
  • 変質
  • サビ
  • 腐食
  • 腐敗
  • 浸食
  • ひび割れ
  • 肌落ち
  • 発酵

年を重ねて起きる自然現象は、経年劣化の対象となることが多いです。

その他、ネズミや虫食い、施工不良による劣化なども、火災保険の対象外となりますのでご注意ください。

経年劣化は自然に劣化したものであり、自然災害で破損したものではないため火災保険の対象外です。

地震による破損

地震による破損は火災保険の対象外です。

火災保険の補償内容に、地震による内容が記載されていません。

「地震が原因で火災になったら、火災だし適用されそう」と思われる方もいるでしょう。

地震は火災保険ではなく地震保険の補償内容であり、火災保険の補償内容ではありません。

ただし、地震保険は単独で加入できないため、火災保険とセットで加入することをおすすめします。

地震による破損は火災保険の対象外のため、保険金を受け取れません。

以上が、屋根修理の火災保険が認められないケースです。

火災保険はさまざまな内容に適用されますが、中には認められないケースもあります。

火災保険を活用する際には、適用される条件だけではなく対象外となる事例もしっかり確認してください。

屋根修理の火災保険の申請方法

屋根修理の火災保険を申請する際、申請の手順・方法を知っておく必要があります。

  • 保険会社に問い合わせて申請書類を入手する
  • 屋根修理業者に火災保険で必要な書類をもらう
  • 必要書類を保険会社へ提出
  • 保険会社に現地調査や審査を行ってもらう
  • 結果の通知・保険金の給付

火災保険の申請方法は、それほど難しくありません。

自動車保険などと違い、お互いの保険会社がやり取りする必要がないからです。

では、具体的にどういった方法で行われるのか詳しく解説します。

保険会社に問い合わせて申請書類を入手する

まずは、火災保険を契約している保険会社に連絡し、申請書類を入手しましょう。

申請書類を入手しないと、火災保険の申請ができません。

保険会社に火災保険について問い合わせをすると、下記のような必要書類が送付されます。

  • 保険金請求書
  • 事故状況説明書

基本的に、「保険金請求書」や「事故状況説明書」の二つが送付されます。

保険金請求は、日付や名前、住所、振込先などを書く必要がありますが、難しい記入はありません。

ただし、事故状況説明書は屋根の破損した個所を確認するための書類であり、できるだけどういった状況なのか詳しく書く必要があります。

もしも、記入方法が分からない場合は、契約している保険会社のホームページに「記入ガイドの記載例」があるか確認し記入してください。

なければ、再び連絡してどうやって記入すればいいのか確認しましょう。

屋根修理の火災保険を申請する場合、保険会社から申請書類を入手してください。

屋根修理業者に火災保険で必要な書類をもらう

屋根修理業者に、火災保険で必要な書類をもらいましょう。

保険会社の必要書類と同様に、保険金を受けるために必要です。

火災保険を申請する際に、下記のような書類を屋根修理業者からもらう必要があります。

  • 工事の見積書
  • 破損箇所の写真

屋根修理業者に見積もりをお願いする際、必ず工事の見積書をもらいましょう。

被災箇所の写真は保険会社が、「いつ破損したのか」や「どの程度破損したのか」を確認する際に必要です。

自分で屋根の写真を撮るのが難しいため、必ず屋根修理業者に依頼しましょう。

火災保険の申請は、保険会社の必要書類だけではなく屋根修理業者からもらう必要もあります。

必要書類を保険会社へ提出

必要な書類が集まりましたら、保険会社へ提出しましょう。

保険会社に提出する必要書類は下記のとおりです。

  • 保険金請求書
  • 事故状況説明書
  • 工事の見積書
  • 破損箇所の写真

火災保険に申請する際、「保険金請求書」「事故状況説明書」「工事の見積書」「破損箇所の写真」を提出します。

会社ごとに必要な書類やフォームが異なるため、提出する書類があっているかどうか送付する前に確認しましょう。

提出漏れや記入漏れがある場合は、保険金の支払いが遅くなる恐れがあるためご注意ください。

火災保険の必要な書類を集めた後、不備がないかしっかり確認したうえで、保険会社へ提出しましょう。

保険会社に現地調査や審査を行ってもらう

火災保険の必要書類を提出後、保険会社が現地調査や審査を行います。

被害の程度を確認し、正しく状況を判断するためです。

審査や調査の結果によって、保険金の給付の有無や保険金の金額が決定します。

提出した必要書類が適切だと判断した場合、屋根修理の費用の7割から8割を保険金として受け取れる可能性があります。

例えば、屋根修理の費用が100万円の場合、保険金を70万円から80万円ほど受け取ることが可能です。

ただし、保険会社や保険の種類、補償の範囲によって金額が異なります。

屋根修理の費用が100万円だったとしても、保険金が20万円しか給付されない場合があるかもしれません。

時には、火災保険で屋根修理にかかる費用を全額給付されることもあるため、合わせて覚えておきましょう。

火災保険の必要書類を提出後、保険会社が現地調査や審査を行い、給付の可否や保険金額が決まります。

結果の通知・保険金の給付

保険金の給付の可否や金額は、現地調査や審査完了後に通知されます。

保険金を受け取れるのが確定した場合、保険金の受け取りに必要な手続きを行います。

手続き完了後、保険会社の担当者が手続き内容を確認し、保険金を受給することが可能です。

書類を提出してから保険金が受給されるまで、約2週間から1か月以内といわれています。

損害規模の大きさによっては、30日以上かかる可能性もあるためご注意ください。

屋根修理業者は、火災保険の保険金が給付されてから決めるといいでしょう。

屋根修理業者と保険金を受け取る前に契約する場合、トラブルになる可能性が高まるからです。

屋根修理業者と保険金を受け取る前に契約し、高額を請求されたというケースがあります。

保険会社の担当者が手続き内容を確認し、手続きが完了した後に保険金が給付されます。

屋根修理業者を選ぶ際には、保険金の給付が完了してからがおすすめです。

以上が、火災保険の申請方法についてです。

第三者とやり取りしない分、ほかの保険よりも比較的スムーズに保険金を受給できます。

ただし、書類の不備や規模が大きい場合は、予定の日数よりもかかる可能性があるためあらかじめご承知ください。

保険会社を利用した悪徳業者に要注意

近年、屋根修理の火災保険の制度を利用し、詐欺を行っている悪徳業者が増えています。

被害の件数は、2018年度は923件、2019年度は1,157件、2020年度は1,824件、2021年度は2,352件、2022年度は2,885件。

2023年度は8月31日までで1,346件で、これからも増え続ける可能性があります。

では、火災保険を使って悪徳業者はどういった手口を使ってくるのでしょうか。

  • 火災保険で屋根修理費用が必ず無料になる
  • 火災保険の申請の代行を行う
  • 嘘の報告で詐欺行為に加担させる

悪徳業者の手口は巧妙で、知らないと騙されてしまう可能性があります。

そうならないためにも、事前にどういった手口なのか知っておくと便利です。

火災保険で屋根修理費用が必ず無料になる

屋根修理の悪徳業者は、「火災保険で必ず無料になる」といってくることがあります。

あなたの「屋根修理の費用を少しでも抑えたい」という気持ちを利用すれば、契約に結びつくと考えているからです。

「火災保険を使えば、屋根修理の費用はかからないのでお得ですよ」

「必ず無料になるので利用しないと損しますよ」

「無料」というキーワードを巧みに使いながら、契約に結びつけようとします。

屋根修理の悪徳業者と契約した結果、高額な費用を請求されるため無料になることはありません。

特に、「無料」というキーワードを使いながら、その日に契約させようとする屋根修理業者には気をつけましょう。

しかし、普通の屋根修理業者は「火災保険で必ず無料になる」なんて絶対にいいません。

保険会社によって、補償内容や金額が異なるからです。

屋根修理業者は、すべての保険会社の内容や金額を把握しているわけではありません。

把握していないにもかかわらず、必ず無料になると言ってくる場合は悪徳業者の可能性があります。

屋根修理の悪徳業者は、火災保険で必ず無料になるといってくるためご注意ください。

火災保険の申請の代行で高額を請求

屋根修理の悪徳業者は、火災保険の申請の代行で高額を請求します。

火災保険の申請が面倒だと思っている人にとって、契約に結びつける有効な手段だと考えているからです。

「火災保険の面倒な申請はこちらで行います」

「こちらが火災保険の申請を行えば、屋根修理をスムーズにできますよ」

屋根修理の悪徳業者は火災保険の申請を提案する際、申請にかかる費用を伝えないことが多いです。

火災保険の申請を悪徳業者に任せた結果、火災保険の申請で高額な請求をされ、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

一方、普通の屋根修理業者の場合、火災保険の申請を行うにあたって「無料」か「有料」どちらか必ず伝えてくれます。

金額や内容の詳細を伝えたうえで、火災保険の申請を屋根修理業者に任せるかどうかお客様に確認するためです。

火災保険の申請の詳細をご説明し、見積書と照らし合わせ最適な提案・施工を提供してくれるでしょう。

屋根修理の悪徳業者は金額や内容などの詳細を何も伝えず、火災保険の申請の代行を口実に勧誘し詐欺を行います。

嘘の報告で詐欺行為に加担させる

屋根修理の悪徳業者は、保険会社に嘘の報告をさせ詐欺行為に加担させる可能性もあります。

嘘の報告でも、審査に通れば屋根の契約に結びつくと考えているからです。

「みなさん多少嘘をついて報告していたりしますよ」

「こうやって報告すれば、審査に通り保険金を受け取れます」

屋根修理の悪徳業者は、あなたから保険を下ろさせるためなら、あなたにデタラメな情報を平気で伝えます。

契約にさえ結びつけば、その後についてはどうでもと考えているからです。

もしも、保険会社に嘘の報告だとバレた場合、審査に通らないだけではなく契約解除になる可能性があるためご注意ください。

普通の屋根修理業者は、お客様に虚偽の報告をさせることはありません。

お客様を第一に考えて、より安心かつ安全な提案をすることを心掛けています。

嘘偽りのない報告をし、火災保険の申請が通った場合と通らなかった場合、2パターンの提案をしてくれるでしょう。

以上が、屋根修理の悪徳業者が使う手口です。

屋根修理の悪徳業者は、あなたを騙すプロフェッショナルといえます。

あらゆる手口を駆使して、屋根修理の契約に結びつけようとしトラブルに発展するでしょう。

屋根修理の悪徳業者がどんな手口を使うのか事前に知っておくことで、トラブルに巻き込まれる可能性が下がるため、この機会に覚えてください。

屋根修理業者の詐欺について詳しく知りたい方は、下記のURLからご覧ください。

関連記事:屋根修理の詐欺が近年急増!代表的な手口や被害にあわないための対処法

まとめ

屋根修理の火災保険は、雪やひょう、風、その他さまざまな内容に適用されます。

一方で、地震や洪水、施工不良などは火災保険の対象になりません。

また、災害の対象となったとしても、屋根修理の費用や期間によって、火災保険の対象とならない場合があります。

屋根修理の火災保険の申請方法は、ほかの保険の申請に比べて比較的簡単です。

ただし、書類が正しく提出されていない場合、通常よりも時間がかかります。

また、被害規模の大きさによって、審査から保険金を受け取る前に時間がかかる可能性があるため、あらかじめご承知ください。

火災保険の申請が簡単なことを利用して、詐欺を行う屋根修理業者が存在します。

あなたを騙すために、あらゆる手口を使って騙そうとするでしょう。

あらかじめ、屋根修理の悪徳業者がどんな手口かを知っておくことで、トラブルに巻き込まれる可能性が低くなります。

屋根修理の火災保険は、対象であれば屋根修理の費用を抑えられる素晴らしい制度です。

もしも、火災保険の対象の場合、積極的に活用していきましょう。